とうとう我が家にも送り付け?消費生活相談員コラム#3
本日このような品物が郵便局の宅配便で届きました。
とうとう我が家にも送り付け?と
そもそも送り付け商法とは・・
1.送りつけ商法とは
商品の注文を受けていないのに一方的に商品を送りつけ、代金を請求する手口の商法を「送りつけ商法」、「押しつけ販売」、「ネガティブオプション」などと言います。
例えば、ある日突然、注文をしていない書籍が宅配便で送られてきます。そして、そこには購入依頼書と振込用紙が同封されていて、購入依頼書には、「購入されない方は7日以内に返送してください。返送されない場合には購入されたものとして取り扱わせていただきます」などと書かれています。
2.期限内に返品しないと買ったことになるの?
一方的に商品を送りつける行為は、売買の申込みに過ぎません。売買は、申込みに応じなければ成り立ちませんので、期限内に返品しないからといって買ったことにはなりません。
ただ、送られてきた物品を使用・消費した場合には、申込みに応じたものとして扱われてしまいますので、注意が必要です。なお、梱包を開いただけでは使用・消費にはあたりません。
3.送られてきたものは保管しなくてはならないの?
送られてきた商品の所有権は送った相手にあるので、勝手に処分することができず、相手に返還するか、相手が引き取りにくるまで保管する責任があります。
ただし、物品が送られてきた日から14日以内(相手に物品の引き取りを請求した場合には、請求した日から7日以内)に相手が物品を引き取らない場合には、相手は物品の返還を請求できなくなります。そこで、それ以降は物品を処分しても責任を負うことはなくなります。
とある行政のHPには記載されている。
しかし、今回の品には請求書が入っていないので、送り付け商法かどうかはわかりません。
今回の荷物、送り状の住所はうちのものだが、宛先も電話番号も違いました。
商品名にはサンプル品の記載があります。
誰かが間違えてうちの住所に送った可能性がないとはいえませんが、
よくわからない発送元、送付状に書かれている知らない人には電話しません。
淡々と14日経過を待ち処分(我が家でおいしくいただく)にします。
もし、住所あてに裁判所から通知がきても私の名前ではないので受け取る必要はないのです。受け取ったことが証明されても受け取ったけど、サンプル品と書いてあったので
14日経過後に食べたでよいのです。
娘と14日後が楽しみだと話しました。
法律や知識があることは生活していくうえで重要なことだと思う。
シングルマザーであっても貧困には陥らない。
シングルマザーのみなさんにお勧めは資格として
消費生活相談員をひろめていきたいと思います。
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。